第7回:マネーフォワードで「開業届」を電子申請。

創業の軌跡

前回、開業に必要な「5つの項目」をざっくりとご紹介しました。今回はその第一歩、「開業届」の提出について深掘りしていきます。

「税務署に行って、難しい書類を何枚も書くのはハードルが高い……」

そう思っていた私が選んだのは、会計ソフト経由での電子申請でした。

会計ソフト経由が、一番の近道だった

私がマネーフォワードクラウドで開業届を出した理由は、単純に「税務署へ行く手間を省きたかったから」です。

そもそも、事業を始めるなら収支管理のために会計ソフトの導入は必須。どうせ入れるなら、その機能を使って申請まで済ませてしまうのが一番効率的だと知りました。

実際にやってみると、ガイドに沿って入力するだけで驚くほどスムーズ。さらに、後でやろうと思っていた「青色申告承認申請」や、家族に手伝ってもらうための「青色申告専従者給与に関する届出」も、まとめて同時に完了させることができました。

職業欄に書き込んだ「コーヒー屋」としての形

書類の中で意外と悩むのが「職業欄」や「事業内容」です。私はこのように記載しました。

  • 職業: 小売業
  • 事業内容: コーヒー関連商品(ドリップバッグ、粉、豆、器具)のネット販売

こうして文字に落とし込むことで、自分がこれから何を売って、誰に届けていくのかという輪郭がより鮮明になった気がします。

家族と歩む「専従者」という考え方

今回の開業にあたり、専業主婦である妻を「青色申告専従者」として登録しました。

これは、家族に事業を手伝ってもらう場合に、支払った給料を経費として認められる仕組みです。将来的に利益が増えた際の節税効果を考慮し、最初から「家族で支える事業」としての土台を作っておくことにしました。

大切にしたのは「開業日」のタイミング

もう一つこだわったのが、開業日の設定です。

実は、育児休業の期間と重ならないよう、育休の終了日以降を開業日に設定しました。育休中に仕事をしてしまうと育休手当が減額されてしまうリスクがあるからです。所得税法で定められているのは「事業を開始した日から1ヶ月以内」であること、また青色申告をする場合は「開業日から2ヶ月以内」というルールのみです。そもそも事業を開始した日が準備を始めた日なのか、店舗の公開日なのか明確には定められていないので、開業日の設定については自由度が高いです。しかし、自分の置かれている環境やライフプランを整理し、最適な日に設定する必要があります。

手続きを終えて

電子申請ということもあり、受理された瞬間は「意外とあっさりしているな」というのが正直な感想でした。

しかし、画面越しに受理の通知を確認した時、「いよいよ自分の事業が始まったんだ」という実感がじわじわと湧いてきて、何とも言えない嬉しさが込み上げてきたのを覚えています。

これから開業を考えている方は、ぜひ便利なツールを活用して、事務作業をスマートに乗り越えてください。その分、空いた時間で「どんなコーヒーを届けたいか」を考えることができるはずです。

次回予告

開業届を出したら、次に向き合うのは「数字」の世界。次回は、最大65万円の控除を受けるための登竜門、「青色申告と複式簿記」についてお話しします。

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